約款の適用 |
第1条
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、本約款に従ってご利用願うことといたします。 |
利用契約の成立 |
第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、本約款を確認のうえ当日フロントにおいて所定の名簿に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。 |
利用者の拒絶 |
第3条
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
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(1) |
満員でスタート枠に余裕がないとき |
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(2) |
非会員については、会員の同伴又は紹介等がないとき(ダイナースエントリーサービスやインターネット登録などの特別なゴルフ場が認めた予約に関しては、これを除く) |
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(3) |
天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき |
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(4) |
利用者が暴力団員もしくはその関係者と認められるとき |
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(5) |
利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなしたとき、又はなすおそれがあると認められたとき |
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(6) |
技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき |
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(7) |
その他本約款に違反したとき、並びに当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき |
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休場日・開場時間 |
第4条
当ゴルフ場の休場日と開場時間及び食堂、浴場等の利用時間、最終スタート時刻は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時に変更することがあります。 |
金銭その他 |
第5条
金銭その他高価品については、その種類及び価格を明示してフロントにお預けいただかない限り当ゴルフ場は一切の責任は負いません。お預かり品は預り証の持参人に、預り証と引き換えにお返しいたします。 |
携帯品・自動車等 |
第6条
携帯品や場所を提供している駐車場に於ける車輛及び車内物品の盗難、損傷については当ゴルフ場は責任を負いません。 |
ロッカーの鍵 |
第7条
ロッカーの鍵はお申し出によりお預かりいたしますが、ロッカー内の金品について事故が発生した場合は、責任を負いません。 |
マナーの厳守 |
第9条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守りキャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。 |
素振り |
第10条
素振りはティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティーグラウンドに立ち入らないで下さい。 |
飛距離の確認 |
第11条
先行組に対しては後続組の打者は、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打込まないよう打球して下さい。 |
| キャディの合図 |
第12条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。 |
| 同伴者 |
第13条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。 |
| 隣接ホール |
第14条
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して慎重に打球して下さい。隣接ホールに打込んだときには、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。 |
| 場外への試し打ち |
第15条
場外への試し打ちは、最も危険な行為です。絶対に行わないで下さい。 |
| 退避 |
第16条
後続組に対して打球させるときは先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避して下さい。 |
| ホールアウト時 |
第17条
ホールアウトしたときは直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んで下さい。 |
| 雷鳴時 |
第18条
雷鳴があったときには直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。 |
| 火気使用 |
第19条
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。 |
| 違背の責任 |
第20条
この利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又はご自身が違反して傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任は負いません。 |
| クラブの確認 |
第21条
利用者がプレーを終了したときは、クラブを点検し間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブの不足、きず等について当ゴルフ場は責任を負いません。 |
| 施設への損害 |
第22条
利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。 |
| 施設内への持込品 |
第23条
施設内に下記のものを持込むことをお断わりいたします。
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(1) |
動物、鳥類等のペット類 |
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(2) |
著しく悪臭を放つもの |
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(3) |
銃砲刀剣類 |
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(4) |
発火、爆発のおそれがあるもの |
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(5) |
爆音を発するもの |
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| 行為の禁止 |
第24条
施設内で下記の行為はお断わりいたします。
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(1) |
とばく、その他風紀をみだす行為 |
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(2) |
物品販売、宣伝広告等の行為 |
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(3) |
他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為及びゴルファーとして不適正な服装 |
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(4) |
利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)尚、特に許可した場合であっても、利用者以外(含ギャラリー)が傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。 |
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(5) |
写真撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く) |
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| 非会員の行為 |
第25条
会員は同伴または紹介した利用者(非会員)が、ゴルフ場に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務、及びその利用者のゴルフ場における一切の行為について、利用者と連帯して保証して頂きます。(会員の紹介が無い場合は、スタート予約者に保証して頂きます。) |